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アジア不動産です☆彡
不動産の売却では多額のお金が動きますが、どこかのタイミングでマイナンバーを提示する必要があるのでしょうか。
少しでも疑問を解消して不動産売却に臨むには、不動産売却におけるマイナンバーの重要性を知ることが大切です。
この記事では不動産売却にマイナンバーの提示が必要な理由とともに、必要となるケースや注意点を解説します。
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不動産売却においてマイナンバーが必要になるケース
不動産売却においてマイナンバーの提示が必要になるのは、売主が個人かつ買主が法人もしくは不動産業を営む個人であるケースです。
マイナンバーが必要な事例としては、個人から不動産会社に不動産を売却するケースが多い傾向にあります。
個人あるいは法人どうしでの不動産売買や、売主が法人で買主が個人の不動産売却はマイナンバーを提示する必要はありません。
なお個人から法人に対する不動産売却だとしても、100万円を下回る金額での取引となるケースではマイナンバーの提示は不要です。
ただし基本的に不動産の売却価格は100万円を超えるため、個人から法人に不動産を売却するケースではマイナンバーが必要になるとの認識で良いでしょう。
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不動産売却においてマイナンバーが必要になる理由
不動産売却においてマイナンバーの提示が必要になる理由は、売主の個人番号を不動産支払調書に記載するためです。
不動産支払調書は不動産会社が税務署へ提出する書類で、国民の所得状況を国が把握しやすくし、不当な税金逃れを防止する役割のためにマイナンバーが記載されるのです。
なおマイナンバーの提示は任意であり強制ではなく、不動産会社からの依頼に応じずマイナンバーの提示を拒否しても罰則などを受けることはありません。
しかし所得の動きなどを把握するためとの正当な理由があるため、不動産会社から求められたらマイナンバーを提示したほうが良いでしょう。
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不動産売却においてマイナンバーの提示を要求された場合の注意点
不動産売却におけるマイナンバー提示の注意点は、委託業者と称して情報を搾取する詐欺師の存在です。
不動産取引では不動産会社以外に、会社からの委託業者を名乗りマイナンバーを提示するよう求められるケースがあります。
不動産会社から委託されたとの説明を鵜呑みにしてマイナンバーを提示すると個人情報を悪用されるおそれがあるため、安易に提示しないよう注意しましょう。
もし委託業者からマイナンバーを求められたら、依頼先である不動産会社に確認してみてください。
不動産会社から業者に委託した旨の説明を受けた場合に限りマイナンバーを提示すれば良いです。
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まとめ
個人から不動産会社へ不動産売却をおこなうケースなどはマイナンバーの提示が必要です。
提示したマイナンバーは所得の移動把握を理由に不動産支払調書に記載され、税務署へ提出されます。
マイナンバーを提示する場合は委託業者をよそおった詐欺師に注意しましょう。
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アジア不動産 メディア編集部
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