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アジア不動産です☆
土地の売買を検討している方の中には、相続税のことを気にしている方も多いでしょう。
たとえ地価の高い土地であっても、小規模宅地等の特例を適用すれば、相続税を大きく抑えられることをご存じでしょうか。
今回は、小規模宅地等の特例の概要、特例の対象となる土地の種類、特例の適用要件を解説します。
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土地売買の前に知っておきたい!小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす土地を対象として評価額を50~80%減額できる制度です。
小規模宅地等の特例が適用され土地の評価額を減額できれば、相続税を大きく抑えられるメリットがあります。
相続税とは、亡くなった方が所有していた土地などを引き継ぐ際に課される税金であり、高額になることも珍しくありません。
小規模宅地等の特例が創設された背景には、土地などを相続する際の税負担により、相続人が住居を失ってしまうような事態を防ぐ目的があります。
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小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類とは?
小規模宅地等の特例の対象となる土地には「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」の3種類があります。
特定居住用宅地等とは、亡くなった方が居住していた住居の土地のうち、相続人が取得した部分のことです。
特定事業用宅地等とは、亡くなった方が事業を営んでいた土地であり、一定の要件を満たしていれば小規模宅地等の特例が適用されます。
貸付事業用宅地等とは、亡くなった方が事業として第三者に貸し出していた土地のことです。
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各土地の小規模宅地等の特例の適用要件とは?
特定居住用宅地の場合、被相続人の配偶者または同居していた相続人が相続することなどが要件となります。
特定事業用宅地等の場合、相続税の申告期限まで事業を営んでいることなどが要件です。
貸付事業用宅地等の場合、相続開始前から土地を貸し出していること、相続税の申告期限まで貸し出していることが要件です。
なお、2世帯住宅に住んでいたり、親が老人ホームなどに入所していたりする場合、状況によっては小規模宅地等の特例が適用されないケースがあるため注意しましょう。
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まとめ
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす土地の評価額を減額できる制度です。
対象となる土地には特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等の3種類があります。
詳細な適用要件については、相続発生前に不動産会社に相談することをおすすめします。
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アジア不動産 メディア編集部
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