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不動産相続時の数次相続とは?数次相続の注意点や手続き方法もご紹介

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不動産相続時の数次相続とは?数次相続の注意点や手続き方法もご紹介

こんにちは~☆

アジア不動産です♪


不動産を相続する予定の方にとって、数次相続とはどのようなものか、わからない方も多いと思います。
通常の相続となにが違うのか、どのような対応をしたら良いのか知っている方はわずかで、初めてこの言葉を聞いた方がほとんどかもしれません。
今回は、数次相続とはなにか、数次相続をする際の注意点や手続きの方法についてもご紹介します。

不動産の相続で発生する数次相続とは?

数次相続とは、相続が発生したのち、手続き途中で相続人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されることを指します。
たとえば、被相続人が死亡して、遺産分割協議をおこなっている最中に、相続人のうちの1人が亡くなってしまうケースです。
似たような相続に「代襲相続」がありますが、こちらは被相続人が死亡した際に、本来相続するはずの方がすでに亡くなっている場合を指します。
この場合は、相続するはずだった方の子や孫に相続権が移ります。
つまり、数次相続と代襲相続の違いは、相続人が亡くなるタイミングが被相続人よりも「前か・後か」です。

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不動産相続時の数次相続の注意点とは?

数次相続の注意点として、相続税の申告義務がある方が申告書を提出する前に死亡した場合、その相続人となる方が、相続税申告と納税義務を引き継ぐ点が挙げられます。
たとえば、父親が死亡後、遺産分割協議前に相続人である母親が死亡した場合、父の遺産の相続税申告と納税は、母親の相続人である子どもがおこないます。
数次相続の場合、一次相続で相続税申告しようとしていた方の死亡を知った翌日から10か月以内へと申告期限が延長されます。
また、通常の相続と同様に、もし相続する財産のなかに借金などがある場合は、相続発生から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをすれば相続放棄が可能です。

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不動産相続時の数次相続の手続き方法とは?

数次相続をおこなう場合は、まず一次相続・二次相続の相続人全員を確定させなければなりません。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて、誰が数次相続の法定相続人になるのか確認します。
相続人が確定できたら、一次相続と二次相続の当事者全員で遺産分割協議をおこないます。
遺産分割決議書は複数の相続を一通にまとめる方法もありますが、混乱を避けるため一次相続と二次相続は分けて作成すると便利です。
不動産を相続した場合は、法務局で相続登記が必要になります。
一次相続、二次相続の順番で相続登記をおこないますが、中間の相続人が1人だけの場合に限り、中間省略登記により1回で手続きを済ませられます。

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まとめ

不動産を相続して遺産分割協議をおこなっている最中に、相続人が亡くなってしまうケースは意外と少なくありません。
数次相続の仕組みを知っておくと、万が一のときに慌てずに済みます。
数次相続の手続き方法や注意点を理解して、土地の相続をスムーズに進めましょう。
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