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アジア不動産です♪
不動産は登記によって、現在の所有者が誰なのかといった情報が登録されています。
ただ、なかには未登記となっているケースもあるため注意が必要です。
今回は、不動産が未登記となっている理由や、そのままにしておくデメリット、相続方法などを解説します。
未登記の不動産を所有している方や相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
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相続にあたり知っておきたい!不動産が未登記となっている理由
登記は所有者の権利を守るための制度であり、所有者の申請によってつくられます。
建物を新築や増築、解体した場合には、不動産登記法によって所在や地番などに関する申請義務が定められており、怠ると10万円以下の過料が課されます。
2024年度からは、不動産の所有者や設定されている所有権以外の権利についても申請が義務化される予定です。
ただ、登記が実施されているのかどうかを国や自治体が自発的に調査するケースはありません。
そのため、登記を義務付けられていても未登記状態の不動産が一定数存在します。
具体的には、住宅ローンを組まずに自己資金で建築したり、増築時に変更をおこなわなかったりして、未登記となる場合が多いです。
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未登記の不動産をそのままにするデメリット
未登記の不動産をそのまま放置すると、不動産登記法上で定められている義務に違反したとして、過料が科される恐れがあります。
また、登記上の名義を変更していなければ、第三者に対して所有権を主張できないのもデメリットです。
そのため、売買においても買主に対して所有権を主張できず、同様に買主も自分の所有権を主張できなくなります。
買主が金融機関から借り入れをおこなって購入する場合には、抵当権などの担保を設定する必要があります。
不動産の売買では登記されているのが前提なので、未登記を解消しなければ売買はできません。
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未登記の不動産を相続する方法とは
そもそも未登記の不動産を相続する場合には、相続人が登記申請義務を負うため、必要書類をそろえて登記手続きをおこなわなければなりません。
なお、遺産分割協議書を作成する際には、登記簿から情報を転記できないので、未登記物件を特定する必要があります。
相続登記の期限までに遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記の制度を利用して被相続人名義で登記し、過料の回避ができます。
また、相続登記が未実施のケースでは、早めに手続きをおこなうことが大切です。
被相続人の名義のままだと売買もできないので、相続登記による名義変更をおこなう必要があります。
誰が不動産を所有するのかといった権利部の登記は自分でもおこなえますが、不安な場合は司法書士へ依頼するのがおすすめです。
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まとめ
不動産の登記は義務化されているものの、自己資金による建築や増築を理由に未登記となるケースも存在します。
未登記のままだと、処罰の対象になったり、売買ができなかったりするデメリットがあるので注意が必要です。
なお、未登記の不動産は相続時に対応が必要なので、申請方法も把握しておくと安心です。
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