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不動産売却で発生する譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告について解説

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不動産売却で発生する譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告について解説

こんにちは(*^^*)

アジア不動産です☆☆☆


土地などを売るときに、買ったときの金額よりも安くなり、計算すると最終的に赤字となるケースもあります。
そうなると赤字のうえに税金までかかると、売主としては不安になってしまうものです。
今回は、不動産売却で赤字が発生した場合に税金面はどうなるのか、譲渡損失とはなにかについても併せて解説していきます。

不動産を売却したときの譲渡損失とは

譲渡損失は、不動産を売却した際に発生する売却損を指し、逆に利益は譲渡益と呼ばれ、これらを合わせて一般的には譲渡損益と呼ばれます。
譲渡損益は、資産を売却して得た収入から購入代金などの取得費や仲介手数料などの譲渡費用を差し引いて算出されます。
この計算によって求められた額が譲渡所得で、プラスの場合は所得税と住民税などの税金が課されますが、マイナスの場合は軽減措置が適用されます。
軽減措置は不動産を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合に適用され、損益通算や繰越控除などにより節税が可能です。

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譲渡損失が発生した場合に受けられる特例やその利用条件

まず、マイホームの買い換え時においては、譲渡損失の損益通算および繰越控除に関する特例が適用され、これにより損益通算と繰越控除が可能です。
この特例は、マイホームの買い換えが条件となりますが、売却と同時である必要はなく、売却年の前年から翌年の3年間内であれば、買い換え時期に関わらず適用されます。
また、マイホームの売却時における譲渡損失の損益通算および繰越控除に関する特例は、損失が生じた場合に適用され、繰越控除は最大3年間まで可能です。

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不動産売却で譲渡損失となった場合に必要な確定申告について

損益通算や繰越控除の特例を受けるためには、適用条件を満たしていても確定申告が必要であり、申告を怠ると適用されないため注意が必要です。
手続きの流れは、まず必要書類を集めて税務署の窓口、e-Tax、または郵送などで確定申告をおこない、そのあと還付金を受け取ることになります。
申告の時期は通常2月中旬から3月中旬までですが、週末と重なる場合や開始日や最終日が変更される場合もあるので、国税庁のホームページなどで確認してください。

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まとめ

所有する不動産を売却した際は、必ず利益がでるわけではなく損失が発生する場合もあります。
このとき利用条件に当てはまれば特例を受けられ、確定申告のうえ還付金が受け取れます。
確定申告の時期は、2月の中旬ごろからになりますが、国税庁のホームページで確認して期限内には必ずおこなってください。
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