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アジア不動産です♪
生前にできる相続税対策のひとつに「相続時精算課税制度」があります。
しかし、相続時精算課税制度を活用したくても、その制度の仕組みがイマイチわからず、悩んでいる方も多いはずです。
今回は、相続時精算課税制度とはどのような制度か、計算方法や利用の注意点についてご紹介します。
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相続時精算課税制度とはどのような制度?
財産の生前贈与を受けると贈与税、相続すると相続税がそれぞれかかります。
相続時精算課税制度は、生前贈与を受けた際の贈与税を相続税の支払いまで先送りする制度です。
2,500万円までの贈与税であれば、一時的に非課税にしておき、相続が発生した際に相続税として一括で支払えます。
この制度の適用対象者は贈与する側とされる側の双方に条件が設定されているため、確認が必要です。
贈与する側は、贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母でなければなりません。
一方、贈与される側は同様の時点で20歳以上の子や孫であり、かつ、贈与した側にとっての推定相続人である必要があります。
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相続時精算課税制度の計算方法とは?
相続時精算課税制度で一時的に非課税にできる贈与税は2,500万円の財産までであり、超過する分には一律20%の贈与税が発生します。
相続税を一括で支払う場合は、基礎控除の範囲内かどうかで税額が変わるため、計算方法を知っておくと便利です。
相続税には、法定相続人の人数を600万円で掛けた金額と、3,000万円を足した金額の基礎控除が設けられています。
相続時精算課税制度を使用して相続が発生した際、一時的に非課税にした金額と相続した財産の合計額が基礎控除額以下の場合、相続税は発生しません。
基礎控除を超える場合は、課税対象の財産を法定相続分に分けて取り分別の税率を掛け、再度合計して実際の相続分に応じた相続税を納めます。
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相続時精算課税制度の注意点とは?
相続時精算課税制度を利用する際の注意点は、あくまでも贈与税の支払いを先送りにする制度であるため、節税効果は見込めません。
贈与された時よりも相続時に時価が高くなる見込みのある財産であれば、相続時の時価から贈与時の時価を差し引いた分だけ節税となります。
相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けると、対象の財産については相続税の物納が使えなくなります。
通常は土地や建物を直接税として納めるべき場面でも、現金で納めなければならなくなるため、注意が必要です。
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まとめ
相続時精算課税制度を利用すれば、一時的に贈与税を非課税にして税金の支払いを先送りできます。
ただし、相続税課税額が基礎控除より高くなる場合や相続時に現金を用意するのが難しい可能性がある場合は注意が必要です。
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