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任意売却の際に発生するハンコ代とは?いくらが相場?

カテゴリ:不動産屋が書くコラム

任意売却の際に発生するハンコ代とは?いくらが相場?

皆さんこんにちは(*^^*)

アジア不動産です☆


任意売却の際には、ハンコ代なるものが発生することがあります。
これがトラブルの元になるケースも多く、どのようなものなのか、どんな問題があるのかを知っておくことが重要です。

任意売却の際に発生する可能性もある!ハンコ代とは

住宅ローンを組んで念願のマイホームを購入したものの、何らかの事情でローンの返済が不可能になってしまった、そんなときの解決方法の一つとしておこなわれるのが任意売却です。
そのローンの対象になっている不動産を売却して残高の返済に充てます。
まさに最後の手段ではありますが、うまく行けば売却金額でローンの残高をすべて返済して借金の重荷から解放されることが可能です。
ただし、住宅ローンが残っている不動産には抵当権が設定されています。
そのため、任意売却では原則として抵当権を持っている方の合意のもとで、抵当権を抹消したうえでおこなわれることになります。
しかし抵当権者が複数いる場合、思うようにこの合意が得られずにトラブルになってしまうこともあるのです。
複数の抵当権者がいる不動産では、抵当権者に順位が設定されています。
そして、売却で債権の回収をする際には、順位が上の抵当権者ほど多くの金額を手にすることができるため、順位が低い抵当権者(後順位抵当権者と呼ばれます)が損をしてしまう面もあるのです。
そのため、売却しようとしても後順位抵当権者が反対して思うように手続きを進められない事態も起こり得ます。
そんなときに、後順位抵当権者の売却に合意するためのハンコを用意してもらう、という形でお金が支払われることがあります。
これがハンコ代です。
いわば「債権を返済するための不動産の売却に協力してください」という際に支払われる協力依頼料なのです。

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任意売却の際のハンコ代で必要になる相場はどれぐらいか

こうした状況のため、ハンコ代は後順位抵当権者に対して任意売却では回収できない債権をカバーするという目的が込められています。
それだけに決して安い金額ではありません。
一般的な相場としては第2順位の抵当権者で30万円ほど、第3順位で20万円、第4順位以下で10万円ほどです。
つまり抵当権者が4人いるだけで60万円が必要になるわけです。

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どんなケースでハンコ代が発生するか?

任意売却によってローンの残高を回収することが目的であるため、売却額では回収できないときにハンコ代が発生する可能性が出てきます。
債権者、とくに後順位債権者としては回収できない分をできるだけカバーする必要が出てきますから、ハンコの協力料が必要になってくるわけです。
そして抵当権者の数が多ければ多いほど順位が低い抵当権者は売却で得られる金額が少なくなりますから、やはり発生の可能性が高くなってきます。
逆に言えば売却が必要になった段階でローンの残高が少なければ少ないほど発生のリスクが少なくなる、ということなるでしょう。

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まとめ

ハンコ代とは、任意売却の際に後順位抵当権者を納得させ売却に協力してもらうために支払うお金です。
スムーズに売却手続きを進めていけるよう、最低限用意しておくべき経費のひとつと言えるでしょう。
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