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「相続欠格」になると遺産が相続できない?相続廃除と合わせて解説

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「相続欠格」になると遺産が相続できない?相続廃除と合わせて解説

こんにちは(^^)/

アジア不動産です♪


亡くなった方が多額の資産を持っている場合や、相続人となる兄弟姉妹同士が不仲な場合など、さまざまな場面で遺産相続に関する争いが起こります。
できる限りそのような争いなく、スムーズに相続の手続きを終わらせたいとお考えの方がほとんどでしょう。
ところで、相続人の意思に関係なく、相続する権利を失う「相続欠格」という制度があることをご存知でしょうか?
今回は、相続欠格とはなにか、相続欠格になるとどうなってしまうのか、よく似たキーワードの相続廃除とあわせて解説します。

「相続欠格」とは

相続欠格とは、簡単に言えば、遺産相続の権利が法によって剥奪される制度です。
遺言などで特定の財産をもらえる権利があった場合はもちろん、遺留分という、民法で決められた遺産の最低限の取得分を受け取る権利さえも消滅します。
相続欠格の要件にはいくつかのパターンがあります。
ひとつは「被相続人(亡くなった人)や他の相続人を殺害または殺害しようとした場合」です。
このほかに、「被相続人が何者かに殺された事実を知りながらも、告発しなかった場合」「遺言書を破棄または改ざんなどを行った場合」「脅迫や欺くことで、被相続人が遺言を変更取消することを妨害した場合と、同じく変更取消をさせた場合」です。
ケースバイケースですが、遺言書を作成するために被相続人が公証人役場へ行くのを脅迫や強要まがいの行為で妨げることや、自筆証書遺言を偽造して家族を欺くなどの行為が考えられるでしょう。

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相続欠格にあてはまるとどうなる?

どのようなケースでも、先に掲げた要件の事実が認められたときに相続欠格と判断されます。
この場合、裁判などを経ることなく、相続欠格に該当する事由があれば相続権がはく奪され、遺産を貰い受けるすべての権利を失います。
ただし、戸籍に「相続欠格者」などと記載されることはなく、別の相続が発生した場合は法定相続人になることも可能です。
もし、相続欠格者に子どもがいた場合、その子どもが代襲相続人となることは可能となっています。
また、相続欠格者本人が、相続欠格に当たらず相続権があることを主張し、争いになることもあります。

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「相続廃除」とは

被相続人が生前、特定の相続人から虐待や侮辱を受けていたなどの理由から、遺産を相続してほしくないというときに、家庭裁判所へ相続廃除を申し立てることができます。
虐待や侮辱は、相続欠格の事由には当てはまりませんが、信頼関係を破壊するような事柄があった場合、財産を相続させないようにすることができるのです。
申し立てをおこなうには、生前の申立、もしくは遺言書によって廃除を申し立てる2通りの方法があります。
この場合、誰かに脅迫されて申立をしたという事実が明らかになれば、欠格に当たる可能性もあるので注意したいところです。
なお、廃除が認められても、当該人と被相続人との間で和解に至れば、取り消すことも可能です。

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まとめ

相続に関する争いは難しい問題に発展することもあります。
そういった問題を防ぐため、非行や非人道的な行為によって遺産を奪おうと企てる人を相続人から外す制度が「相続欠格」です。
「相続廃除」には、要件が厳しい場合があるので、法律の専門家に相談を仰ぐことをおすすめします。
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