こんにちは(^^)/
アジア不動産です♪
非常に珍しいケースではありますが、不動産相続のための手続きをしていたら、隠し子がいることに気付いたという事例があります。
もしこのようなケースに遭遇したら、どのようにしたらいいのでしょうか?
隠し子を無視して不動産相続ができるのかという点も含め、考えていきましょう。
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隠し子が判明したらどうすればいい?
隠し子がいるということが分かった場合、まずその人に相続権が発生するかどうかを確かめる必要があります。
権利を持つ関係としては、故人によって認知されている場合、母親が出産した子どもである場合、そして前妻との子どもとして認められている場合があります。
一方で、特別養子縁組として他に出されている場合は、実の子どもであるとしても相続権はありません。
このようなケースとは別に、遺言認知がなされることがあります。
これは、故人が遺言状に、特定の人を「子どもとして認知する」と書き記すことです。
この場合もやはり、遺産分割の対象となります。
こうした確認をした後、確かに遺産を受け継ぐ権利を持つ子どもであることが分かったら、他の遺族と平等に扱われることになります。
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隠し子を無視して不動産の相続はできるか?
隠し子が相続権を持っていれば、無視して遺産分割を進めることはできません。
遺産相続をおこなう際は、遺産分割協議書に相続人全員の合意が必要です。
仮に隠し子の存在がわからず遺産分割を進めたとしても、各手続きで必要になる書類によって隠し子の存在が発覚します。
前述したように、遺産分割協議書には相続人全員の合意が必要なので、隠し子の署名と押印がなければ手続きを進められません。
結果、無視して遺産分割協議書を作成したとしても、その内容は無効となって、最初からやり直す必要があります。
そのため、隠し子が判明した際には、戸籍を収集し住所を特定したら書面にて相続開始の通達を送りましょう。
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不動産相続で隠し子が判明した場合は専門家に相談を
このように、隠し子が判明すると、相続についての問題がかなり複雑になってきます。
相続人としての資格を持つのかを判断したり、どのように均等に遺産分割をするのかを決めたりするのは簡単にはいきません。
さらに、思わぬ事態が生じることで、相続人間のトラブルに発展することも十分考えられます。
そのため、事実が分かったらすぐに弁護士などの専門家に相談することがベストです。
さまざまな確認作業や法律上のアドバイスをもらうことで、冷静な判断をしつつ、スムーズに事を進められるでしょう。
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まとめ
故人に隠し子がいることが判明した場合、すぐに確認作業をする必要があります。
遺産を受け継ぐ権利があるのなら、その人を無視して分割協議を進めることはできません。
専門家の助けを受けながら、冷静に行動していきましょう。
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