こんにちは(^^)/
アジア不動産です♪
子なし夫婦が不動産を相続する場合、トラブルが発生することがあります。
トラブルの対処法を知り、スムーズに遺産分割が終わるように図りましょう。
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不動産の相続人となる家族とは
子なし夫婦の不動産の相続人となるのは、配偶者です。
次は、亡くなった方の両親が遺産を受け取ります。
ただし、子どもが他界していてその子どもがいる場合は、子なし夫婦の孫が遺産を受け取ります。
両親がすでに他界している場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が対象となります。
両親や兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪になります。
ちなみに、遺産分割協議で合意が取れなかった場合の目安となる法定相続分(遺産の分配率)は、配偶者と親の場合、配偶者が2/3、親が1/3になります。
配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹が1/4です。
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子なし夫婦の相続で起こりやすいトラブル
起こりやすいトラブルが、遺産分割がまとまらないことです。
遺言書がなければ、当事者同士でどのように遺産を分配するのかを決めなければなりません。
しかし、義理の親や兄弟姉妹などと仲が悪い場合、そもそも連絡を取ることすら難しく、遺産分割が難航してしまうケースも少なくありません。
また、土地や建物の不動産で揉めるケースが多く見られます。
金銭なら1円単位で分配が可能ですが、不動産の場合は分け合うことは極めて難しいのが特徴です。
土地を細かく分けてしまうと価値が下がってしまうため、相続する人が他の人に代償金を支払うことになります。
しかし、すでに該当の不動産に住んでいる場合、数百万円の費用を用意できずに、自宅を売却するはめになることもあります。
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相続のトラブルを防ぐための対策
遺産分割で揉めないために、遺言書の作成をおすすめします。
誰にどの程度遺産を渡すかをあらかじめ決めておくことで、紛争トラブルをなくすことができます。
相続には遺留分(申請することで受け取れる最低限定められた額)があり、望む相手にすべて遺産を渡すことはできませんが、法定で限度額が定められているため、多くの額を渡すことができることです。
また、生命保険に加入して、配偶者に資金を渡すという方法もあります。
亡くなった際も配偶者が生活に困ることはなくなり、遺留分の請求があっても直接受け取れる金銭を用意しておくことも有効な対策となります。
そしてリバースモーゲージを使うのもひとつの方法です。
リバースモーゲージとは、住み慣れた自宅に住みながら、自宅を担保として資金を借りる仕組みです。
借り入れた金額は、契約者が亡くなったときに自宅を売却することで、返済します。
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まとめ
子なし夫婦の場合、配偶者が住んでいる不動産も遺産分割の対象となります。
配偶者がそのまま住む場合、代償金を支払わなければならなくなり、大きな負担となってしまいます。
これを回避するためには、遺言書に「配偶者に自宅を渡す」旨を書くか、生前に不動産を売却して資金として手元に残しておく方法を検討してみましょう。
売却後に賃貸物件を探すのが手間だという方は、リバースモーゲージの利用もおすすめです。
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アジア不動産 メディア編集部
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