皆さんこんにちは☆
アジア不動産です♪
「マイナスの財産を多く相続しなければならない場合は、どうすればいいの?」と疑問を持つ方は多いでしょう。
負債を残して親族が亡くなった場合、必ずしも被相続人はすべての財産を引き継がなければならないわけではありません。
本記事では、相続における単純承認とは何かお伝えしたうえで、手続き方法と法定単純承認と見なされるケースを解説します。
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相続における単純承認とは
単純承認は、被相続人のすべての財産を受け継ぐ相続方法の一つです。
相続方法には、単純承認のほかに、プラスの財産だけを引き継ぎ、マイナスの財産は拒否する限定承認や、どの財産も引き継がない相続放棄の方法があります。
たとえば、相続人がプラスの財産が1,000万円でマイナスの財産が5,000万円の場合、負債が4,000万円となり、単純承認するとその負債を返済する義務が生じます。
この返済義務が負担と感じられる場合は、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、相続放棄を選択することが賢明です。
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相続における単純承認の手続きについて
基本的に、単純承認の手続きは必要ありません。
プラスの財産範囲内でマイナスの財産を補う限定承認や、どちらの財産も引き継がない相続放棄を希望する場合には、手続きが必要です。
相続があることが分かった日から3か月以内に、自ら限定承認や相続放棄の申請をおこなえば適用されます。
ただし、病気などやむを得ない理由がある場合には、例外的に申請の延長が認められるケースもありますが、基本的には3か月以内に申請が必要です。
負債が資産を上回る場合は、返済義務が発生するリスクがあるため、相続放棄の申請を検討することが重要です。
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相続における法定単純承認と見なされるケース
法定単純承認とは、法律上、限定承認や相続放棄を選択する権利が制限される状況を指します。
財産のすべてまたは一部を処分した場合、自動的に財産を受け取りたい意思があると見なされるため、注意が必要です。
また、プラスの財産のみを隠したり消費したりして遺産放棄を試みても、財産の移動が発覚した時点で相続放棄の権利が失われます。
最後に、熟慮期間(開始から3か月以内)に自らの意思で限定承認や相続放棄の申請をおこなわなければ、これらの選択肢を行使することができなくなります。
相続が確定したら、まずは財産に手をつけずに整理をおこない、どの方法が最適か検討することが重要です。
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まとめ
単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産もどちらも引き継ぐ方法で、特別な手続きをしなければ自動的に成立します。
亡くなった親族に負債が多い場合は、限定承認や相続放棄を視野に入れて必要に応じて3か月以内に手続きを済ませましょう。
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