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在宅看取り後の不動産売却は事故物件になるのか?告知義務についてご紹介!

カテゴリ:不動産屋が書くコラム

在宅看取り後の不動産売却は事故物件になるのか?告知義務についてご紹介!

こんにちは!(^^)!

アジア不動産です♪


親の介護をしている方のなかには、在宅看取り後の不動産売却がスムーズにいくか、気になっている方もいるでしょう。
状況によっては、売却時に告知義務が発生する可能性もあるので、注意が必要です。
そこで今回は、在宅看取りが起きた物件は事故物件か、売却で告知が必要と判断されるケースや売却価格への影響をご紹介します。

在宅看取り後に売却する物件は事故物件か

不動産における事故物件とは、自殺や他殺といった事件性のある不自然な死が起きた告知義務のある住宅です。
ここでいう告知義務とは、売主が売却しようとしている物件に何らかの不具合や問題があった場合、買主へ伝えなければならない責任のことを指します。
病死や老衰は自然死であり、不自然な死には該当しないため、原則として告知義務の対象にはなりません。
国土交通省が発表しているガイドラインにも、病死や老衰などすぐに発見された死には告知義務がないと示しています。
しかし、自然死であっても、発見までの時間が長いと事故物件になる可能性があるので、注意しましょう。

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在宅看取り後に事故物件だと判断されるケース

原則として、発見が遅れた自然死は告知義務の対象です。
ただ、亡くなってから何日以内など、明確な決まりはありません。
一般的には、室内に汚れやにおいが染みついてたり、警察や救急車が出動して近所に孤独死の事実が知れていたりする場合は、告知義務の対象となります。
また、特殊清掃や大規模リフォームなどがおこなわれた場合も、告知義務が必要です。
部屋に大量のゴミが溜まっているケースは特殊清掃をおこなう必要があり、売却時に買主へ告知しなければなりません。
そのほか、買主から事案の有無を確認されたケースも、告知義務が必要と判断されます。

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事故物件として扱われる不動産の価格影響

自殺による事故物件は、相場よりも2~3割ほど価格が下落します。
事故物件のなかでもとくに影響するのは殺人で、通常の相場より2~5割ほど下がるのが一般的です。
価格の値下げ幅は事故の内容にもよりますが、自殺や他殺のような買主が嫌悪感を強く抱いてしまうケースほど、大きく値下がりする可能性があります。

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まとめ

在宅看取り後の病死や老衰は、不自然な死には該当しないため、原則として告知義務の対象にはなりません。
しかし、発見が遅れた場合や特殊清掃をおこなった場合には、告知義務が発生する可能性があります。
自殺や殺人などの事故物件では、2~5割ほど価格が下がるので注意しましょう。
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