皆さんこんにちは!(^^)!
アジア不動産です♪
相続が発生して相続人が複数いる場合、現金とは違って分割が難しい不動産を巡るトラブルは少なくありません。
とくにもめる傾向にあるのが「代償分割」ですが、いったいどのような遺産分割方法なのかがよくわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、そもそも代償分割とはどのようなものなのかと、そのメリットとデメリットや、代償分割における遺産分割協議書の書き方について解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
代償分割とはどのような遺産分割方法?
代償分割とは不動産のように分割が困難な遺産を相続人のひとりが継承し、その代償として遺産の取得者がほかの相続人に一定のお金を支払う方法です。
たとえば親の遺産である1,000万円の不動産と500万円の現金のうち、兄が不動産を、弟が現金を相続したケースを見てみましょう。
兄弟の相続分は平等であり、本来兄と弟は750万円ずつ相続すべきはずのところ、この場合は兄が弟よりも250万円多く相続していることになります。
そこで兄が250万円を代償金として弟に支払い、遺産分割を公平にするのです。
▼この記事も読まれています
土地の相続におけるトラブルとは?よくあるケースと解決策を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
代償分割のメリット・デメリットとは?
代償分割のもっとも大きなメリットは、不動産の共有名義を避けられる点にあります。
共有名義の不動産は共有者全員の同意がなければ売却できません。
また共有者が亡くなって相続が発生すると共有名義人が増えて権利関係が複雑となるため、のちのトラブルにつながる恐れがある点に注意が必要です。
しかし代償分割を選択すれば相続人のひとりが単独で不動産を相続する形となるので、将来の紛争を未然に防げます。
親と住んだ思い入れのある家を売却せずに済む点もメリットのひとつです。
一方、不動産を相続した方がほかの相続人に支払う代償金を用意しなければならないデメリットがあります。
代償金は不動産の評価額に大きく左右されるため、不動産の評価方法を巡ってトラブルが発生することも珍しくありません。
▼この記事も読まれています
相続した不動産売却における3つの注意点をご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
代償分割における遺産分割協議書の書き方
相続発生時に代償分割を選択する際は、遺産分割協議書に代償金について記載しておく必要があります。
遺産分割協議書の書き方に法的な決まりがあるわけではありませんが、行政書士や弁護士などに依頼して作成してもらえば記載漏れを防げるでしょう。
また、遺産分割時に代償分割をおこなった際は、代償金も相続税の課税対象となる点に注意が必要です。
相続税の計算方法は代償金を支払った側と受け取った側で異なります。
代償金を支払った方は「(相続した遺産の価額-代償金)×税率」、代償金を受け取った方は「(相続した遺産の価額+代償金)×税率」の計算式で算出します。
▼この記事も読まれています
共有不動産とは?相続で起こりうるトラブルや持分について解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
代償分割は、分割が難しい遺産を相続した方が代償金をほかの相続人に支払う遺産分割方法です。
不動産が共有名義になることを避けられる、不動産を売却せずに済む点はメリットですが、代償金を用意しなければならないデメリットもあります。
相続時に代償分割を選択するときは、遺産分割協議書に代償金を記載する必要がある点に気を付けましょう。
川越エリアの一戸建て・土地情報はアジア不動産へ。
マイホーム建築のための土地をお探しの際は、お気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
アジア不動産 メディア編集部
弊社では川越を中心に一戸建てや土地、マンション等の不動産物件情報を取り扱っております。皆様の快適なお住い探しのために、今後も様々な条件にこだわった物件をご紹介してまいります。ブログでも不動産に関連したコンテンツを提供いたします。