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農地の納税猶予とは?要件や一部売却による打ち切りについて解説

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農地の納税猶予とは?要件や一部売却による打ち切りについて解説

こんにちは☆

アジア不動産です(^^♪


農地を相続する際に「納税猶予」が利用できるのをご存じですか?
よく知らない方も多いようですが、正しく理解しておけば効果的に利用ができるかもしれません。
ここでは、農地の納税猶予とは何かについて解説します。
適用される要件や一部売却などで打ち切りになる条件にも触れているので参考にしてください。

農地の納税猶予とは?

農地の納税猶予とは、農地を相続したけれど相続税が払えないために売却をおこなわなければならない自体を防ぐ目的があります。
農地は広大な場合が多く、相続したけれども相続税が払えず土地を売ってしまうと、農地の分散につながり農家の安定した経営が妨げられる可能性があるためです。
納税猶予は相続税と贈与税に対して適用されるもので、農業経営を継続する場合にのみ、その土地に関しての税金が猶予または免除される制度となっています。

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農地の納税猶予要件

農地の納税猶予要件は、被相続人の要件と農業相続人の2種類があります。
被相続人の要件は、なくなるときまで農業を営んでいた方や該当土地を生前一括贈与した方です。
死亡の時まで相続税や贈与税の納税猶予を受けており障害や疾病により営農が困難な状況のため、賃借権などの設定による貸付をおこないその旨を税務署長に届け出た方も適用されます。
また、なくなる日まで特定貸付をおこなっていた方も該当します。
農業相続人の要件は、被相続人の相続人で、相続放棄した場合には適用を受けられないので注意しましょう。
さらに相続税申告期限までに農業経営を開始しなければならず、引き続き農業経営をおこなう旨を農業委員会に証明する必要があります。
また、相続税申告期限までに特定貸付を行なった方も該当します。

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納税猶予が打ち切りになる条件について

ただし、農地の一部売却などで納税猶予が打ち切りになってしまうケースがあるので注意しましょう。
打ち切りになる条件は、特例農地の20%以上の譲渡や一部売却・農業経営を廃止した場合・継続適用届出書が期日までに提出されない場合などです。
執行猶予の一部が取り消されるケースは、特例農地を20%以内で譲渡や一部売却した場合・相続税申告期限10年を経過する日に農業用に供されていない場合となります。

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まとめ

納税猶予とは、相続税が払えないために農地が売却され、安定した農業が営めなくなるのを防ぐために作られた制度です。
農業を継続しておこなうなどの条件がありますが、認められると相続税や贈与税の免除や猶予が認められます。
ただし、農地を一部売却してしまったり届け出が出されていなかったりすると、適用を打ち切られる場合もあるので注意しましょう。
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