こんにちは☆
アジア不動産です!(^^)!
不動産の相続でトラブルにならないように、遺言執行者に物件を売却するよう指定できるか、悩んではいませんか。
物件を売るように指定が可能であり、事前に流れや解任を知っておけば、手続きがスムーズです。
今回は、遺言執行者とは何か、執行の流れや解任について解説するので参考にしてみてください。
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遺言執行者と清算型遺贈とは
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する方です。
亡くなった人が遺書を残しても、自分にとって不利な内容に従わない相続人が出てくる可能性があります。
執行者は、遺書の内容を実現するための権利を持っています。
他の相続人から妨害があっても影響が少ないため、覚えておいてください。
自宅や駐車場など複数の不動産を持っている場合は、清算型遺贈をおこなうべきです。
清算型遺贈とは、財産を売却処分して現金化する方法を指します。
たとえば相続人が子ども2人だとして、片方に自宅を、片方に駐車場などの分け方では不平等です。
自宅と駐車場を売却して現金にしておけば、2人の子どもに平等に財産を分けられます。
清算型遺贈をおこなう際も、遺言執行者を設定しておけば、単独で売却行為が可能です。
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不動産売却における遺言執行の流れ
遺言執行者による不動産売却の流れは、相続登記のあと、物件の買主への所有権移転登記になります。
清算型遺言は、執行する相続人が登記手続きをおこないます。
執行人を決めている場合は、他の相続人に許可を取る必要はありません。
次に不動産を売りますが、こちらも執行人がいれば、単独で手続きができます。
他の相続人は勝手に売却手続きができず、賃貸借や担保に出せないため、覚えておいてください。
また、家屋の取り壊しや増改築もできません。
最後に、買主へ所有権移転登記をおこないます。
事前に相続登記を済ませていないと、買主がローンを申し込めない問題が起こります。
相続登記は、忘れずにおこなってください。
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遺言執行者の解任ができるケース
執行をする人に何かしらの問題があったときや、正当な理由があるときは、遺言執行者を解任させられます。
解任させられるのは、執行人が何もしてくれないか、相続財産を勝手に使っているケースです。
また、病気やけがで動けなかったり、行方不明になったりしている場合も解任させられます。
逆に、個人的に気に入らないなどの理由はとおりません。
申立は、被相続人が最期に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所でおこないます。
遺言執行者が任務を怠った際に、不利益を被る人が申し立てできます。
手続きが終わったら、相続人全員で手続きを進めるか、別の執行人を決めてください。
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まとめ
遺言執行者とは、遺書の内容を執行する方であり、不動産売却では清算型遺贈を単独でおこなえます。
清算型遺贈の流れは、相続手続きのあとに買主へ所有権移転登記となります。
何もしてくれないなどの場合は、家庭裁判所に解任申立をしてみてください。
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