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収益物件の相続人の決め方とは?相続開始前後の収入は誰のものかを解説

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収益物件の相続人の決め方とは?相続開始前後の収入は誰のものかを解説

こんにちは(*^-^*)

アジア不動産です☆


収益物件の相続は、遺言書の有無によって手続きが異なるため、スムーズな相続を実現するには仕組みの理解が欠かせません。
また、相続後の収益物件を運用する際や売却を検討する場合には、注意すべきポイントがあります。
この記事では、収益物件の相続や売却に関する重要な手順や留意点について詳しく解説します。

収益物件の相続人は2パターンの決め方がある

家賃収入が得られる不動産を誰が相続するかは、遺言書の有無によって決まります。
まず、遺言書がある場合は、不動産を引き継ぐのは指名された相続人です。
一方、遺言書がない場合は、遺産分割協議で合意したのち所定の期間内に相続がおこなわれます。
本来、財産は法定相続人の数で均等に分配されます。
しかし、この方法は収益物件から得られる収入をその都度、相続人全員で分ける必要があり面倒です。
誰かが一手に受け継ぐパターンが現実的といえるでしょう。

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収益物件の家賃は相続開始前とあとで誰の手に渡る?

収益物件で発生した収益が誰のものになるかは、遺産分割成立の前後、それぞれのタイミングによって大きく3パターンが想定できます。
一つ目のパターンは相続開始前の被相続人の存命中で、当然ながら家賃は故人のものです。
二つ目のパターンは、遺産分割成立後で、このタイミングならすべての家賃が相続人に渡ります。
三つ目のパターンは、相続開始後の遺産分割成立前です。
このタイミングは、被相続人は亡くなっていますが物件の所有者が決まっておらず、過去には裁判に発展した事例もあります。
結論、最高裁は当該タイミングの収益については遺産と別個のものと考えて、法定相続人で分けるとして決着がつきました。
なお、このタイミングは物件の管理費も法定相続人でそれぞれ負担します。

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相続した収益物件を売却する際の注意点は?

一般的に、不動産経営の素人が収益物件を運用するのはハードルが高いとされています。
根本的な経営のノウハウがなく、会社勤めの片手間でやるには少々荷が重いためです。
つまり、毎月の収入を差し置いても、売却して維持管理の手間から脱却した方が吉と出る場合もあるのです。
収益物件を売る際は、売却するタイミングに留意しましょう。
たとえば、固定資産税は1月1日時点で所有する物件について支払いの義務が生じます。
ほかにも、譲渡所得が軽減できる可能性もあるため、タイミングは慎重に選ぶのがおすすめです。

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まとめ

遺産に収益性のある不動産があると、その収入が誰のものになるかで争いが起きやすいため、相続人の決め方で揉めないように遺言書の作成は必須といえます。
とくに、家賃収入がいつ誰の手に渡るかの区切りには注意が必要で、争いを未然に防ぐには、収益物件を売却するのも一つの手です。
ただし、保有するタイミングによって課税対象となる場合もあるため、売る時期は可能な限り調整するのをおすすめします。
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