こんにちは!(^^)!
アジア不動産です!!
年金生活を送っているなかで、相続や実家を手放すにあたって不動産売却が必要となるケースは少なくありません。
利益が出ると支給額が減ってしまうのではと不安な方もいるのではないでしょうか。
この記事では、年金受給者が不動産を売却する際支給額は減額するのかや、税金の支払いなどについて解説します。
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年金受給者が不動産売却すると支給額は減額される?
年金受給者が不動産を売却して利益を得ても、支給額は減額されません。
ただし、障害基礎年金を受け取っている場合は注意が必要です。
障害基礎年金とは障害等級1級または2級に該当する人が受給できる年金であり、所得による支給停止の対象が 20歳前障害基礎年金(初診日が20歳前)です。
受け取っている方は、不動産売却で大きな利益が出ると支給停止になる可能性があります。
また、75歳以上は国民健康保険ではなく後期高齢者医療制度の被保険者となり、所得に応じて後期高齢者医療保険料が増額する可能性があるため、注意が必要です。
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年金受給者が不動産売却するときに課される税金とは
年金受給者が不動産売却をすると、所得税や住民税が課されます。
譲渡所得税は、不動産売却で得た利益に対して課される税金です。
売却代金から不動産の購入費用と売却時の諸経費を引いた額に税率をかけて算出できます。
住民税は利益を得ると税額が上がり、その額は税率で異なりますが、所得税と同様の計算式で算出可能です。
不動産売却で利益が出た場合、年金受給者も確定申告が必要となります。
確定申告は毎年2月16日~3月15日の間におこなう必要があり、怠ると延滞金が発生する可能性があります。
普段年金のみで収入がない方も、忘れずに申告しましょう。
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年金受給者が不動産売却する際の注意点
年金受給者が不動産売却する際の注意点は、所得税や住民税などの税金の支払いです。
年金を受け取っているからといって、不動産売却で利益が出た場合の税金は免除されません。
前述したように確定申告をおこない、期限までに税金の支払いをおこないましょう。
また、国民健康保険料や介護保険の利用者負担の確認も注意点です。
75歳以上の国民健康保険料は、支払う年の前年度の所得によって決まるため、利益が出ていれば高くなる可能性があります。
介護保険に関しても、年間所得が220万円を超えると利用者負担が大きくなる可能性があるため、注意しましょう。
不動産売却で利益が出るか否か事前にある程度予想したうえで、利益が出た場合にかかる負担を考えて、生活設計するのが重要です。
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まとめ
年金受給者が不動産を売却した場合、年金支給額は減額されません。
しかし、所得税や住民税が課されるほか、年齢によっては国民健康保険料が高くなる可能性があります。
売却後に負担が大きくなる可能性もあるため、事前にかかる費用を確認しておきましょう。
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