こんにちは!(^^)!
梅雨に入ってから急に暑くなりましたね。。。
熱中症など気を付けて下さい。
土地や建物は原則、一括払いであり、多くの方は住宅ローンを活用して購入費を分割しています。
実は、売却方法のなかには、売買価格を分割して納める方法があるのをご存じでしょうか。
この記事では、不動産売却を検討されている方に向けて、割賦販売とは何か、メリットとデメリット、対策について解説します。
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不動産売却における割賦販売とは?
割賦販売とはその名のとおり、いわゆる分割払いを意味します。
ルールとして1年以上の長期にわたり、2回以上分割する支払い方法であると定義づけられており、一般的な手法ではないため知る人ぞ知る販売方法といえます。
この方法が最も効力を発揮するのは、住宅ローンの審査に通らなかったケースです。
信用情報に傷がついていたり、仕事を独立した直後でローン審査が難しい場合に効果を発揮します。
また、再建築不可物件、すなわち現行の建築基準法に適合しない土地や建物を売る場合にも重宝されます。
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割賦販売で不動産を売却するメリットとは
分割にて不動産を売る最大の魅力は、資金的な負担を軽減できる点にあります。
もちろん、分割することにより手数料もかかりますが、あらかじめ支払い金額を減額できれば大きな負担軽減となります。
また、再建築不可物件、つまり現代の建築基準法にマッチしていない不動産が売れるという点が大きな利点です。
並んでいる不動産と比べて再建築不可物件は通常不利になりますが、分割で購入できるとアピールできれば魅力が増すでしょう。
さらに、ローンの申請が通りづらい親族間の取引の場合にも、割賦販売は有効ですが、親族間で無利息・低利息の割賦販売を行うと、利息分がみなし贈与とされ、贈与税が課税される可能性があるため、必ずしも贈与税負担が軽減されるわけではありません。
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割賦販売で不動産を売却するデメリットと対策
割賦販売では、通常、支払いの完了とともに移転する所有権をいつ移転させるかという点がデメリットとなります。
特に、親族でない第三者と契約を交わす場合は、所有権の移転時期を事前に確認しておく必要があります。
また、親族間の取引では、相手が親族だからこそ利息額を必要以上に低く設定しようとするリスクがあり、結果として利息分がみなし贈与とされる可能性があるでしょう。
不動産会社も割賦販売には消極的な場合が多いため、売却を検討する際は取り扱いのある不動産会社を探し、リスクに備える対策を講じることが大切です。
所有権が移転するタイミングについての同意書を取り付けたり、贈与とみなされない範囲内で割賦割合を決めるといった対策が求められます。
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まとめ
不動産の売却方法として分割払いである割賦販売は、住宅ローンが組めなかったり、親族間の取引に有効な方法です。
また、建築基準法に適合しない再構築不可物件の売却も容易になるという利点があります。
ただし、所有権の移転時期には注意が必要で、取り扱ってくれる不動産会社を探すには多少骨が折れる覚悟が必要です。
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