こんにちは!
アジア不動産です♪
所有している不動産の販売活動中に、気が変わった場合は、いつまでキャンセルできるのでしょうか。
もしも売却をやめたいとなったら、そのタイミングによってペナルティの有無が異なるため、注意が必要です。
こちらの記事では、不動産売却が途中でキャンセルできるのかお伝えしたうえで、違約金と流れについて解説します。
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不動産売却は途中でキャンセルできるのかについて
不動産の売買取引では、やむを得ない事情も起こり得るため、売主と買主双方が途中キャンセルできる決まりです。
ただし、どんな理由であれ、相手に迷惑をかけてしまうので契約を白紙にするタイミングによってペナルティが発生します。
不動産売却する売主にペナルティが発生するケースとして、まずは売買契約が成立してから引き渡しの期間に契約を白紙にすると買主に対して違約金を支払わなければなりません。
同時に媒介契約も解除する場合、専属専任と専任の契約方法であれば、仲介業者に対する解約料が発生します。
なお、売買契約が成立する前の段階であれば、交渉内容に不満があるなどの理由で契約を拒否する権利はあります。
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不動産売却キャンセル時の違約金の相場について
専属専任媒介契約・専任媒介契約を締結したものの、諸事情で取り消す場合は、広告宣伝費や営業費が違約金として請求されます。
諸費用を全額請求できるわけではなく、標準媒介契約約款では、仲介手数料(違約金)の上限は「売却価格×3%+6万円」に消費税を加えた額(売買価格が400万円を超える場合)と定められています。
2,000万円の不動産を売却予定だった場合、最大66万円請求される可能性があると理解しておきましょう。
買主から手付金を支払われてから契約を締結するまでの期間に契約を取りやめる場合は、手付金の2倍額で契約解除が可能です。
ただし、売買契約後になると違約金や損害賠償請求の対象となるので、売主としては負担が大きくなります。
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不動産売却キャンセルの流れと方法について
不動産売却をキャンセルする流れは、媒介契約の種類によって異なります。
一般媒介契約の場合、基本的には仲介業者からの制限がないため、売主の都合で自由に解約可能です。
なお、売買契約が成立しなくてもペナルティはありません。
専属専任媒介契約や専任媒介契約では、契約解除を通知する書面に、日付け、仲介業者名、契約者情報、理由などを明記して提出します。
電話では拘束力があっても双方で認識の違いがあると、トラブルになるリスクが懸念されます。
なお、売買契約後でも解約自体は可能ですが、買主と仲介業者には大きな負担となるので早急に連絡しましょう。
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まとめ
不動産売却では、売主と買主の双方に契約解除する権利があります。
ただし、交渉や契約が進んでいる段階で取引を白紙にする行為は、相手に大きな迷惑となるので早急に連絡しなければなりません。
なお、タイミングによっては違約金が発生するので、媒介契約書や売買契約書をよく確認しましょう。
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