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アジア不動産です♪
土地を売却する際には「地中埋設物」の撤去が必要な場合があることをご存じでしょうか。
売却予定の土地に地中埋設物がある場合、正しく対処しないとトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
今回は、地中埋設物とは何か、地中埋設物の調査方法と撤去方法を解説します。
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土地売却の前に知っておきたい!地中埋設物とは?
地中埋設物とは、建設廃材、井戸、浄化槽、水道管など地中に埋まっている物や設備の総称です。
地中に埋まっている物が水道管など将来的に使用予定があるものならば問題ありませんが、建設廃材や使用していない井戸、浄化槽などの場合は基礎工事に悪影響を及ぼす可能性があります。
規制が厳しくなかった時代は建物の解体工事で発生した廃棄物を地中に埋め戻すことがあったため、地中埋設物のある土地は少なくありません。
なお、基礎工事に悪影響を及ぼす地中埋設物がある土地をそのまま売却してしまうと、契約不適合責任を問われてしまうケースがあるため注意が必要です。
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地中埋設物の調査方法とは?土地売却の際に調査が必要な理由
基礎工事に悪影響を及ぼす埋設物がある土地をそのまま売却すると、契約不適合責任を問われ撤去費用だけでなく損害賠償を求められる可能性があるため、売却前には調査が必要になります。
簡単な調査方法は、過去の資料や古地図を見ておこなう地歴調査です。
地歴調査で何か埋設されている可能性がある場合は、地中レーダー探査を依頼してより正確な調査をおこないましょう。
これらの調査を経て地中埋設物があることが確定したら、ボーリング調査を実施して何が埋設されているか、また土壌汚染の有無を確認します。
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地中埋設物の撤去方法とは?
地中埋設物でもっとも多いのが、瓦やコンクリートなどの建設廃材です。
建設廃材が埋設されている場合は、ショベルカーなどで掘り起こした後、産業廃棄物として処理します。
ビルなどが建っていた土地であれば、基礎杭が埋設されていることがあります。
売却後、一般的な住宅が建てられるのであれば、基礎杭を地表から1.5m程度カットして、残りはそのままにしておくことが一般的です。
埋設物が使用可能な水道管である場合は、基本的に撤去の必要はありません。
ただし、水道管の材質や位置によっては撤去が必要になるケースもあるため、土地の売却前に水道局などに確認しておくと安心です。
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まとめ
今回は、地中埋設物とは何か、地中埋設物の調査方法と撤去方法を解説しました。
地中埋設物の撤去義務は売主にあり、これを怠ると契約不適合責任に問われます。
土地売却の際は、調査方法や撤去方法などを不動産会社に相談しましょう。
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アジア不動産 メディア編集部
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